2023年12月10日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第75問です。
75問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率45%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問3 )>

〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

B 死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。

C 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。

D 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

E 被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。



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step1 正解は・・・


E



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step2 解説

× (法8条)本肢の場合には、当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意を得ることが必要である。

× (法66条2項)本肢の場合には、妻に対する遺族厚生年金は支給が停止される。配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

× (法12条)臨時に使用される者であっても船舶所有者に使用される船員については適用除外とはされないため、厚生年金保険の被保険者となる。

× (法46条6項、令3条の7)配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける場合であっても、配偶者に係る加給年金額は支給停止とならない。

(法27条、則10条の4)本肢のとおりである。「70歳以上の使用される者」とは、被保険者であった70歳以上の者のうち、当該適用事業所に使用されるものであって、法12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないものをいう。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問3の正解肢のEは、わかっていれば即答できる問題ではありますが、他の肢の難易度が比較的高いものが多いため混乱してしまいがちな問題です。



次回もがんばりましょう。




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