2023年12月13日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第78問です。
78問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率44%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問1 )>

〔問 1〕 厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。

B 本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。

C 甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。

D 第1子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24万円である。

E 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。




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step1 正解は・・・


A


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step2 解説

(法26条1項・4項)本肢のとおりである。第2号厚生年金被保険者であり若しくはあった者又は第3号厚生年金被保険者であり若しくはあった者に係る養育特例の申出は、事業主を経由せずに行うものとされている。

× (法26条1項)本特例が適用される場合であっても、保険料額の計算については実際の標準報酬月額を用いる。

× (法26条1項)本肢の場合、本特例の対象となる子の養育を開始した日の属する月の前月において被保険者資格を喪失しており、かつ、当該月前1年以内に被保険者であった月がないため、本特例は適用されない。

× (法26条3項)本肢の場合、乙の従前標準報酬月額は「30万円」となる。第1子の養育特例期間中に第2子に係る法81条の2の2の規定(産前産後休業期間中の保険料免除の規定)の適用を受ける産前産後休業を開始したときは、第1子の養育特例は終了するが、この場合、第1子に係る基準月の標準報酬月額が第2子の従前標準報酬月額として適用される。

× (法26条1項)第1子の養育特例期間中に第2子の養育を開始したときは、第1子の養育特例は終了する。したがって、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、「第2子を養育することとなった日の翌日の属する月の前月まで」となる。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問1は、
3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の問題でした。ここは、学習が後回しになりがちなところであり、問1から難易度が高くやっかいな問題です。ただ、本問が正解できている人は、おそらく厚年の得点は良かったように思われます。



次回もがんばりましょう。




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