2023年12月14日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第79問です。
79問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率43%の問題です。

※社会保険一般常識の中で一番難しかった問題です。

<問題( 択一式 社一 問9 )>

〔問 9〕 社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

B 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

C 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

D 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

E 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・


E


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(社会保険審査官及び社会保険審査会法1条、法2条)本肢のとおりである。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法10条1項・3項)本肢のとおりである。なお、社会保険審査官は、いつでも執行の停止を取り消すことができるが、執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによって行う(同法10条2項・4項)。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法15条1項・2項)本肢のとおりである。なお、公示の方法による送達は、社会保険審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があったものとみなされる(同法15条3項)。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法27条、同法42条)本肢のとおりである。なお、社会保険審査会は、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

× (社会保険審査官及び社会保険審査会法34条1項・3項)前段部分は正しいが、再審査請求又は審査請求への参加は、「代理人によってすることができる」。なお、代理人は、各自、再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができるが、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問9は、社審法からの出題でした。社審法は、社一の中でも最後尾にくる法令ですし、場合によっては学習していない人もいるかもしれません。問題自体も難易度が高い肢が多く、正解するのは困難な問題であったといえます。



次回もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字