2023年11月28日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第61問です。
61問目は、択一式の国民年金法です。

正答率60%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問7 )>

〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。

B 国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。

C 被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。

D 国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

E 国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。



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step1 正解は・・・


A


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step2 解説

(法92条の5第1項、則72条の7第2項)本肢のとおりである。なお、厚生労働大臣の指定を受けた納付受託者が帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったときは、その指定を取り消すことができる。

× (国民年金・厚生年金保険障害認定基準)本肢は、「2級」の状態に関する記述である。なお、「1級」は、例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態であるとされている。

× (法37条の2第2項)被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、子が生まれたときから「将来に向かって」、遺族基礎年金の受給権が発生する。

× (法21条の2)年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付に「充当する」ことができる。

× (法附則5条1項)日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上「65歳未満」の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。


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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問7は、Dの誤りが見抜ければ、他の肢の難易度はやさしいため、正解のAにたどり着けたはずです。正答率が4割~6割程度の問題ができるか否かが合否の分かれ目となりますので、確認を怠りなくしていきましょう。



次回もがんばりましょう。




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