2023年11月22日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第64問です。
64問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率62%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問10 )>

〔問 10〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

B 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

C 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

D 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

E 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

× (高齢者医療確保法118条1項)「社会保険診療報酬支払基金」は、後期高齢者交付金の交付の業務等に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

(高齢者医療確保法9条1項)本肢のとおりである。なお、本肢の計画を、「都道府県医療費適正化計画」という。

× (高齢者医療確保法48条)「市町村」は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が後期高齢者医療広域連合を設けるものとされている。

× (高齢者医療確保法104条1項、同法105条、同法107条1項)普通徴収と特別徴収の記述が逆である。普通徴収とは、市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいい、特別徴収とは、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く)から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。

× (高齢者医療確保法86条1項)「後期高齢者医療広域連合」は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。



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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問10は、高齢者医療確保法からの出題でした。Cにひっかからなければ、正解肢であるBにたどり着けたように思われます。



次回もがんばりましょう。




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