2023年11月11日
44問目は、選択式の労働基準法です。
正答率68%の問題です。
<問題( 選択式 労基 C)>
最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても C が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。
そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑨ 役務の提供における諾否の自由
⑪ 休業を勧奨
⑰ 当該時間の自由利用
⑳ 労働からの解放
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step2 正解は・・・
C → ⑳ 労働からの解放(平19.10.19最高裁判決大林ファシリティーズ事件)
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step3 コメント
明日もがんばりましょう。
