2023年11月04日
37問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率73%の問題です。
<問題( 択一式 厚年 問7 )>
〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。1人当たりの金額は、第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが、第3子以降は、配偶者の加給年金額の3分の2の額となる。
B 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。
C 甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。
D 乙は、視覚障害で障害等級3級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする。)を受給している。現在も、厚生年金保険の適用事業所で働いているが、新たな病気により、障害等級3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても、障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、厚生年金保険法第48条の規定により、前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
E 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A × (法44条2項)第3子以降の加給年金額は、配偶者の加給年金額の「3分の1」の額となる。
B × (昭60法附則60条2項)前段部分は正しいが、特別加算の額は、受給権者の生年月日が遅いほど高額になる。
C 〇 (法52条の2第1項)本肢のとおりである。
D × (法48条)障害等級3級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする)の受給権者には、法48条の規定(併合認定)は適用されない。
E × (法57条ただし書)障害手当金の最低保障額は、「障害基礎年金2級の額」に2を乗じて得た額ではなく、「障害基礎年金2級の額に4分の3を乗じて得た額」に2を乗じて得た額である。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問7は、C及びDのように問題文がやや長く、事例的な問題もありますので簡単には正解に行きつかないと思われますが、ひっかけ的な要素が強く、基本事項が正しく認識されていれば正解できる問題です。
次回もがんばりましょう。
