2023年11月08日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第41問です。
41問目は、択一式の労働基準法です。

正答率70%の問題です。


<問題( 択一式 労基 問2 )>

〔問 2〕 労働基準法第34条(以下本問において「本条」という。)に定める休憩時間に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。

イ 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。

ウ 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。

エ 本条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。

オ 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。

A (アとイとウ) B(アとイとエ) C(アとエとオ)
D (イとウとオ) E(ウとエとオ)


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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

× (法34条2項、法40条1項、則31条)「倉庫における貨物の取扱いの事業」は、休憩時間の一斉付与の原則が適用される。なお、「道路による貨物の運送の事業」は休憩時間の一斉付与の原則が適用されない。

× (法34条1項、昭23.5.10基収1582号)一昼夜交替制勤務においても、8時間を超える労働に対しては1時間以上の休憩を与えれば足りる。

(法34条3項、昭23.10.30基発1575号)本肢のとおりである。なお、本肢の許可制をとった場合、使用者は正当な理由なく許可しないことはできないと解すべきである。

(法34条1項、コンメンタール)本肢のとおりである。

(法34条、昭23.4.7基収1196号、昭63.3.14基発150号)本肢のとおりである。昼食休憩時間中来客当番をさせれば、その時間は実際に来客がなくても「労働時間」である。


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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問2は、休憩時間に関する組合せ問題でした。アが不確かであっても、イの誤りはすぐにわかりますし、ウ、エ、オが正しいことは比較的難易度は高くないため、ここは正解したい問題です。ただし、今回、誤っているもの2つを探す組合せ問題ではなく、正しいものを3つ探す組合せ問題であったことから、戸惑った人もいたに違いありません。



次回もがんばりましょう。




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