2023年11月09日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第42問です。
42問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率70%の問題です。


<問題( 択一式 徴収 (雇)問10 )>

〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

B 国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。

C 雇用保険率は、雇用保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。

D 厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12条第5項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1年間より短い期間で変更することはできない。

E 一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。


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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

× (法2条3項)賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定める。

× (法11条3項)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては賃金総額の特例が適用されるが、国の行う事業については労災保険の保険関係が成立しないため、この特例は適用されない。

× (法12条2項・4項)本肢のような規定はない。なお、労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

× (法12条5項)厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、「1年以内」の期間を定め、雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

(法31条1項・3項)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇用問10のEの雇用保険率は、覚えておかないとならない数字ですので、ここは正解したいところです。



次回もがんばりましょう。




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