2023年11月23日
56問目は、択一式の健康保険法です。
正答率62%の問題です。
<問題( 択一式 健保 問2 )>
〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
B 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。
C X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。
D 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
E 特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法3条7項、令3.4.30保保発0430第2号)本肢のとおりである。なお、被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議するが、この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。
B × (法115条、令41条1項)食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分については、高額療養費の算定の対象とならない。
C 〇 (法43条1項、令4.9.5事務連絡)本肢のとおりである。在宅勤務手当のうち、報酬等の算定における実費弁償に当たるものとしては、①労働者へ貸与する事務用品等の購入、②通信費・電気料金、③レンタルオフィスの利用料金などが考えられるが、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が労働者に対して毎月5,000円を渡し切りで支給するもの)であれば、報酬等に含まれると考えられる。
D 〇 (法144条1項・2項)本肢のとおりである。なお、日雇特例被保険者に係る出産育児一時金の支給については、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されていることが必要となる。
E 〇 (法附則3条6項)本肢のとおりである。特例退職被保険者についても任意継続被保険者と同様に、令和4年1月1日から申出による資格喪失が可能とされた。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の健康保険法の問2は、正解肢のBの誤りを直感でおかしいと気付いてほしいところですが、残りの4つの肢から消去法で導くのは、割と困難だと思われます。
次回もがんばりましょう。