2023年11月24日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第57問です。
57問目は、択一式の労災保険法です。

正答率61%の問題です。


<問題( 択一式 労災 問6 )>

〔問 6〕 労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。

B 審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

C 処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。

D 医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。

E 障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。


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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

× (法38条1項)保険給付に関する決定に不服のある者は、「都道府県労働局長」ではなく、「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行うことができる。なお、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

× (法38条2項)審査請求をした日から「3か月」を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

× (法40条)処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する「労働者災害補償保険審査官」の決定を経た後でなければ、提起することができない。

× (法38条、昭35.8.17基発691号)医師による傷病の治ゆ認定等、保険給付の決定の前提となる事実認定については、保険給付に関する決定に該当しないので、審査請求の対象とはならない。

(法38条、コンメンタール)本肢のとおりである。審査請求をすることができる者(審査請求人適格を有する者)は、「保険給付に関する決定に不服のある者」であり、原処分を受けた者が該当するが、原処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合の相続人及び行方不明となっている遺族(補償)等給付受給権者の財産管理人もこれに該当する。


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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問6は、不服申し立てからの出題でした。Eは、コンメンタールからの出題であり、難易度が高かったものの、他の選択肢から消去法でのアプローチもできますので、得点したい問題です。



次回もがんばりましょう。




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