2023年11月19日
52問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率64%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問5 )>
〔問 5〕 就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。
イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア × (法56条の3第1項2号)本肢の場合には、就業促進手当(常用就職支度手当)を受給することができる。
イ 〇 (法56条の3第2項、則82条の2)本肢のとおりである。1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合には再就職手当の支給対象となり得るが、当該安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することができない。
ウ × (法58条1項、則86条)雇用期間が1年未満の場合には、移転費は支給されない。
エ 〇 (法56条の3第1項・3項)本肢のとおりである。なお、本肢の就業促進手当とは、就業手当のことである。
オ × (法59条、則100条の3)短期訓練受講費の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の「100分の20」(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問5は、就職促進給付からの出題でしたが、数字をしっかり押さえておけば、比較的解きやすい組合せ問題でした。
次回もがんばりましょう。