2023年11月02日
35問目は、択一式の労働基準法です。
正答率74%の問題です。
<問題( 択一式 労基 問5 )>
〔問 5〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。
B 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。
C 使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。
D 労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。
E 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A × (法13条、法14条1項、平15.10.22基発1022001号)法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は法13条により、原則3年(法14条1項1号・2号に掲げるものについては5年)となる。
B 〇 (法15条2項、昭23.11.27基収3514号)本肢のとおりである。なお、労働契約締結の際に、社宅を供与する旨を契約したにもかかわらずこれを供与しなかった場合において、社宅を利用する利益が法11条にいう賃金である場合は、即時に労働契約を解除することができる。
C 〇 (法17条、昭63.3.14基発150号)本肢のとおりである。法17条の規定は、前借金により身分的拘束を伴い労働が強制されるおそれがあること等を防止するため、労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺することを禁止するものであるから、使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸し付け、その後この貸付金を賃金より分割控除する場合においても、貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない。
D 〇 (法22条1項、平11.3.31基発169号)本肢のとおりである。
E 〇 (法19条1項、法20条1項、昭63.3.14基発150号)本肢のとおりである。「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以ってしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいう。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問5は、労働契約等に関する問題でした。Eはすぐにわかるとして、他の肢は比較的難易度の高い問題でしたが、落ち着いて考えると正誤判断できる内容だったと思われます。
次回もがんばりましょう。
