2023年10月31日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第31問です。
31問目は、択一式の労働保険徴収法です。
なお、本日は月末につき、問題数の調整のため、3問出題します。

正答率76%の問題です。


<問題( 択一式 徴収 (災)問9 )>

〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

B 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

C 労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。

D 労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

E 清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・


D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(法33条1項、平12.3.31発労徴31号他)本肢のとおりである。令和2年度より委託事業主の地域制限が撤廃となった。

(法33条1項、則62条3項)本肢のとおりである。例えば、地域範囲を制限するための指示をすることができるとされている(コンメンタール)。

(法33条、平12.3.31発労徴31号)本肢のとおりである。なお、団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あることと等が、労働保険事務組合の認可基準とされている。

× (法35条2項、平25.3.29基発0329第7号)政府が追徴金を徴収する場合において、その徴収につき労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度において、労働保険事務組合は、政府に対して当該追徴金の納付責任を負うが、本肢の場合は、追徴金の徴収について、労働保険事務組合に責任がある場合に該当する。したがって、労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負う。

(法33条1項、則62条2項、コンメンタール)本肢のとおりである。委託事業主の要件である「常時300人以下の労働者を使用する」とは、常態として300人以下の労働者を使用することをいい、臨時に労働者数が増加する等の結果、一時的に使用労働者が300人を超えた場合でも、常態として300人以下であればこれに該当する。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問9は、正解肢のDの問題文自体が、日本語としてもおかしな文章であることからも、誤りであることを気付ける人がより多くなったように思われます。



次回もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字