2023年10月23日
23問目は、択一式の健康保険法です。
正答率80%の問題です。
<問題( 択一式 健保 問10 )>
〔問 10〕 傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
B 傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。
C 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。
D 令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。
E 傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A × (法99条1項)被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。
B 〇 (法99条1項、昭2.3.11保理1085号)本肢のとおりである。待期は同一の傷病について1回完成させればよい。
C × (法193条、昭30.9.7保険発199号の2)傷病手当金の消滅時効の起算日は、「労務不能であった日ごとにその翌日」である。
D × (法104条)傷病手当金の継続給付は、「被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること」が要件とされる。したがって、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける要件を満たさないため、資格喪失後の傷病手当金は支給されない。
E × (法99条、法36条)死亡当日は被保険者の資格があるので、本肢の場合は「死亡日の分」まで支給される。なお、被保険者が死亡した場合には、民法の規定による相続人が当然請求権を有する(昭2.2.18保理719号)。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問10は、Dが事例で長文でしたから、少々やっかいでしたが、正解肢のBが正しいことは比較的見抜きやすく、他の選択肢の誤りも基本事項でしたから、正解できた人が多かったようです。
明日もがんばりましょう。