2023年10月26日
26問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率79%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問8 )>
〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
B 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。
C 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。
D 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
E 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (介護保険法3条1項)「市町村及び特別区」は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
B × (介護保険法8条25項)「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設、「介護老人保健施設」及び介護医療院をいう。なお、「介護専用型特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものをいう。
C × (介護保険法27条8項)要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
D 〇 (介護保険法29条1項)本肢のとおりである。なお、市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
E × (介護保険法183条1項)前段部分は正しいが、介護保険の不服申立ては一審制であるため、「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」という規定はない。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問8は、介護保険法からの出題でした。A及びCの誤りは比較的すぐに気づくと思われますが、B及びEの誤りがあやふやであっても、Dの記述が正しいことは比較的たやすく認識できるため、正解できた人が多かったものと思われます。
明日もがんばりましょう。
