2023年10月28日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第28問です。

28問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率77%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問 4〕 訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。

B 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

C 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

D 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。

E 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。



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step1 正解は・・・


C

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step2 解説

× (法24条1項、則37条)訓練延長給付の支給を受ける場合についても、失業の認定を受ける必要がある。なお、受講届及び通所届を提出した受給資格者は、訓練延長給付の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。

× (法24条1項、令4条2項、手引52353)公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて基本手当(「待期手当」という)を支給する。

(法24条2項、手引52355)本肢のとおりである。公共職業訓練等を受け終わった者に対する訓練延長給付(「終了後手当」という)の支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数が限度である。

× (法24条1項、手引52354)本肢のような規定はない。訓練生が所定の訓練等の期間終了前に、中途退校(所)した場合は、その退校(所)の日(最終在籍日)後の日については、失業の認定を行わない。

× (法24条1項、法15条3項、手引52702)求職者支援法に規定する認定職業訓練についても公共職業訓練等に含まれるため、当該訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することはできる。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、訓練延長給付からの出題であり、手引からの出題も多く、難易度が高かったはずですが、正解肢のCの正誤判断が比較的容易だったことにより、救われた人もいたのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




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