2023年10月29日
29問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率76%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問7 )>
〔問 7〕 教育訓練給付金の支給申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。
B 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
C 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
D 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (手引58151)本肢のとおりである。特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断される。
B × (手引58015)支給申請は、疾病又は負傷、その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む)又は郵送によって行うことができない。
C × (則101条の2の11の2第1項)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
D × (則101条の2の11)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、一般教育訓練を「修了した日の翌日から起算して1箇月以内」に教育訓練給付金支給申請書を、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E × (則101条の2の12第1項)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を「開始する日の1箇月前まで」に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問7は、教育訓練給付金の支給申請手続に関する問題でしたが、ここは、割と対策を講じている箇所でもあり、正解することは比較的容易だったようです。
明日もがんばりましょう。