2023年01月04日
「ランチタイム・スタディ2023統計数値」の1日目は、「令和4年就労条総合調査結果の概況」から「所定労働時間・休日等の動向」の調査記載内容です。
所定労働時間・休日等の動向
【令和4年就労条件総合調査結果の概況】
(1) 所定労働時間
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間48分、労働者1人平均7時間47分となっている。
週所定労働時間は、1企業平均39時間28分となっており、これを産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間19分で最も短く、「宿泊業,飲食サービス業」が39時間52分で最も長くなっている。
また、労働者1人平均の週所定労働時間は39時間08分となっている。
<ポイント>
・数字を正確に覚える必要はありません。1日の所定労働時間は「8時間弱」、週所定労働時間は「39時間強」で構いません。
・「1企業平均」と「労働者1人平均」が出てきますが、主としてとらえていただきたい方は「1企業平均」です。
(2) 週休制
主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっており、さらに「完全週休2日制」を採用している企業割合は48.7%となっている。
[主な週休制の形態別企業割合(令和4年調査)]
<ポイント>
・「何らかの週休2日制」と「完全週休2日制」を混同しないようにしてください。「何らかの週休2日制」は、「完全週休2日制」と「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」との合計であり、「完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度」は含まれていません。
・「完全週休2日制」の採用企業割合は5割に達していません。
・「何らかの週休2日制」の採用企業割合が8割台なので、万一、「何らかの週休2日制にも満たない企業の割合」を聞かれた場合、「1割を超えている」と思わないでください。「完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度」を採用している企業割合が、1割弱ありますので、「何らかの週休2日制にも満たない企業の割合」は1割を割り込みます。このことは、「週休1日制」や「週休1日半制」では、人員確保がおぼつかないことを意味しています。逆に言うと、「週休1日制」や「週休1日半制」を採用している企業は、その分、賃金が高くなければ労働者の確保ができないということになります。
「完全週休2日制」を採用している企業を企業規模別にみると、企業規模が大きいほど完全週休2日制を採用している企業割合は高い。
[企業規模別週休2日制の採用企業割合]
<ポイント>
・「完全週休2日制」を採用している企業を企業規模別にみると、企業規模が大きいほど完全週休2日制を採用している企業割合は高くなり、「1,000人以上規模企業」、「300~999人規模企業」では、6割を超えています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」は86.7%となっており、さらに「完全週休2日制」は59.8%となっている。
[週休2日制の形態別適用労働者割合]
<ポイント>
・「何らかの週休2日制」は「採用企業割合」も「適用労働者割合」も8割台で変わりませんが、「完全週休2日制」は、「採用企業割合」は5割に満たないのに対し、「適用労働者割合」は6割近くになります。
(3) 年間休日総数
令和4年調査における令和3年1年間の年間休日総数の1企業平均は107.0日(令和3年調査110.5日)、労働者1人平均は115.3日(同116.1日)となっている。
1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、企業規模が大きいほど休日日数は多い。
<ポイント>
・年間休日総数の1企業平均が、前回よりも3.5日も短くなり、110日を割り込んでいます。ここは、少々気に留めておいた方がいいかもしれません。
初回から盛りだくさんで、「わーっ、大変だ!」と思った人がいるかもしれません。
少々、動きがみられるので、作成するのにも時間がかかりました。
今回は、ちょうど切りのいいところで終えたかったこともありますので、次回以降は刻んでいきます。
次回もがんばっていきましょう。