2022年12月08日
71問目は、択一式の国民年金法です。
正答率46%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問4 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
B 20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
C 厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
D 遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。
E 被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A × (法27条)保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)については、「4分の1」ではなく「4分の3」に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
B × (法36条の2第1項)受給権者が日本国内に住所を有しないときに、その支給が停止されるのは、「20歳前傷病による障害基礎年金」のみである。
C × (法87条の2)本肢のような規定はない。付加保険料についても、本体の保険料と同様に過去2年間分まで納付することができる。
D × (法37条の2)本肢のような規定はない。なお、遺族厚生年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、原則として、夫が60歳に達するまで遺族厚生年金の支給が停止される(厚生年金保険法65条の2)。
E 〇 (法109条の4第1項)本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問4は、Aが誤りなのはすぐにわかるとして、他の肢はさほど難易度の高い問題ではないものの、しっかりと認識していない場合には、本試験会場での疲れた頭で考えたときに、見当違いな肢を選んでしまうことになりかねません。
明日もがんばりましょう。