2022年12月29日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第92問です。

92問目は、択一式の国民年金法です。


正答率19%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられる。

イ 日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。

ウ 世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30万円以下の罰金に処せられる。

エ 保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30万円以下の罰金に処せられる。

オ 基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。

A(アとイ)   B(アとエ)   C(イとウ)
D(ウとオ)   E(エとオ)




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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

(法114条)本肢のとおりである。

(法113条の4)本肢のとおりである。

× (法112条)本肢の場合には、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。

(法113条の2)本肢のとおりである。

× (法111条の2)本肢の場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、全ての肢が罰則の問題となっていて、ここは流石に一筋縄とはいけず難易度はかなり高いものがあります。



明日もがんばりましょう。




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