2022年12月07日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第70問です。

70問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率46%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問5 )>

〔問〕 老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

B 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

C 68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。

D 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。

E 令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。




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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

(法附則7条の3第2項)本肢のとおりである。

(法附則7条の3第4項、令6条の3)本肢のとおりである。「1,000分の4×60月=24%」の減額となる。

(法44条の3第3項)本肢のとおりである。

× (法44条の3第4項、令3条の5の2)支給繰下げの申出をした場合の老齢厚生年金の額は、「本来の老齢厚生年金の額に経過的加算を加算した額」に増額率を乗じて得た額(繰下げ加算額)を加算した額とされる。したがって、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分についても、増額の対象となる。

(法44条の3、令2改正法附則8条)本肢のとおりである。具体的には、昭和27年4月2日以後に生まれた者、又は、老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の者が、改正後の支給繰下げの規定の対象となる。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問5は、老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する問題でした。A~Cがあまりにも易しい基本問題でしたが、正解肢のDとEの難易度が高く、どちらかで迷ったため、正答率が低くなったように思われます。



明日もがんばりましょう。




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