2022年12月02日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第65問です。

65問目は、択一式の健康保険法です。


正答率49%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問10 )>

〔問〕 費用の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、二重解答と試験センターから発表されているが、Aについては、問題としてそぐわないと判断し、本問から除いている。したがって、本問はB~Eの4択としている。

B 6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。

C 4月1日にA社に入社し、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが、4月15日に退職し被保険者資格を喪失した。この場合、同月得喪に該当し、A社は、被保険者Xに支払う報酬から4月分としての一般保険料額を控除する。その後、Xは4月16日にB社に就職し、再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し、5月以降も継続して被保険者である場合、B社は、当該被保険者Xに支払う報酬から4月分の一般保険料額を控除するが、この場合、A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない。

D 育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

E 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。





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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(法167条2項)本肢のとおりである。40歳に到達した月に賞与が支払われた場合には、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。

(法156条、昭19.6.6保発363号)本肢のとおりである。同一月に複数回資格の取得及び喪失があった月は、2か月分以上の保険料を徴収されることがある。

(法45条1項、法159条)本肢のとおりである。育児休業期間中に賞与が支払われた場合には保険料免除の対象となるが、当該賞与についても標準賞与額として決定され、年度の累計額(573万円)に算入される。このため、育児休業期間中に支払われる賞与額についても、賞与支払届の提出が必要となる。

× (法125条1項、法169条2項)日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金により標準賃金日額が決定され、初めにその者を使用する事業主のみが保険料の納付義務を負うこととされている。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問10は、Eの取扱いがわかっていれば問題なく正解できますが、そうでないとCの事例問題や、B辺りで迷いかねません。



明日もがんばりましょう。




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