2022年12月17日
80問目は、択一式の健康保険法です。
正答率41%の問題です。
<問題( 択一式 健保 問8 )>
〔問〕 定時決定及び随時改定等の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
B 被保険者Bは、4月から6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。
C 事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。
D X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
E Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A × (法43条1項、令3.4.1事務連絡)減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象とはならない。
B × (法41条1項、令3.4.1事務連絡)労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合には、当該費用は原則として実費弁償と認められ「報酬等」には含まれないため、定時決定の算定基礎には含めない。
C × (法41条1項、令3.4.1事務連絡)在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。したがって、本肢の場合、仮払い金額のうち使用しなかった金額については、定時決定の算定基礎に含めなければならない。
D × (法43条1項、令3.4.1事務連絡)超過勤務手当は非固定的賃金に該当するが、その廃止は賃金体系の変更に当たるため、当該手当の廃止により2等級以上の差が生じたときは、随時改定の対象となる。
E 〇 (法43条1項、令3.4.1事務連絡)本肢のとおりである。変動的な手当の廃止と創設が同時に発生した場合等については、手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できないため、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問8は、定時決定及び随時改定等の手続きに関する出題でした。いずれも令和3年4月1日事務連絡からの出題で、実務で対応することがあり得る案件が並び、難易度の高い問題です。今後も同様の問題が出題されることが想定されますので、この箇所は時間をかけてきちんと整理して覚えておくべき内容です。
明日もがんばりましょう。