2022年12月05日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第67問です。
昨日の分を飛ばしてしまったので、本日は2問、アップします。

67問目は、択一式の健康保険法です。


正答率48%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問1 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。

B 健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

C 事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。

D 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされている。

E 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。





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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

× (法1条、平成25.8.14事務連絡)健康保険の保険者においては、保険給付の時効期間(2年間)を考慮し、労災保険給付の請求が行われている場合であっても、「健康保険給付の申請が可能である」ことを被保険者等に対して周知するなどの十分な配慮を行うこと、とされている。

× (令7条2項・3項)理事長は、規約で定めるところにより、「毎年度1回」通常組合会を招集しなければならない。なお、後段部分は正しい。

× (則51条1項、令3.8.13事務連絡)本肢のような規定はない。令和3年10月から、被保険者証の交付については、保険者から被保険者に直接送付されることが可能とされたが、被保険者証等の返納については、事業主経由を省略することはできない。

(令2.3.27保医発0327第3号)本肢のとおりである。介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のある場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行われる。

× (則26条の2)育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出は、「速やかに」、所定の事項を記載した届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとされている。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問1は、BとEが誤りであることはおそらくわかると思われますが、それ以外の3つの肢で迷うのではないでしょうか。ただ、Cは被保険者証の保険者から被保険者への直接交付はあってもその逆はないため、混乱しなければ誤りであることがわかります。Aの内容がわかっていなければAを選んでしまうことが想定されます。



明日もがんばりましょう。




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