2022年12月05日
68問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率48%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問10 )>
〔問〕 社会保険制度の保険給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
B 国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。
C 児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
D 船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。
E 介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (児童手当法15条)本肢のとおりである。
B 〇 (国民健康保険法56条1項)本肢のとおりである。
C 〇 (児童手当法20条1項)本肢のとおりである。なお、児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに所定の申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない(同法同則12条の9第1項)。
D × (船員保険法69条4項)疾病任意継続被保険者に係る傷病手当金は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については支給されない。本肢の場合は、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して1年以内に発した疾病等であるため、傷病手当金は支給される。
E 〇 (介護保険法8条11項、同法13条)本肢のとおりである。①介護保険施設、②特定施設、③老人福祉法に規定する養護老人ホームについては、住所地特例対象施設とされている。なお、本肢の「厚生労働省令で定める施設」とは、①養護老人ホーム、②軽費老人ホームをいう(同法同則15条)。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問10は、様々な社一法令からの社会保険制度の保険給付等に関する出題でした。Dがわかっていれば正解できますが、そうでない場合には、CとDで迷ってしまうように思われます。
明日もがんばりましょう。