2022年12月14日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第77問です。

77問目は、択一式の労働一般常識です。


正答率43%の問題です。



<問題( 択一式 労一 問4 )>

〔問〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

B 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

C 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

D 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

E 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。




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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

× (労働組合法18条1項)一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、「厚生労働大臣」又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの「決定をすることができる」。

(育児介護休業法25条1項)本肢のとおりである。なお、事業主は、労働者が本肢の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(同法25条2項)。

(障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が講ずべき措置に関する指針)本肢のとおりである。例えば、障害者のみを対象とする求人を行うことは、積極的差別是正措置として法違反とはならない。

(労働者派遣法30条の2第1項・第2項)本肢のとおりである。なお、教育訓練の実施について、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。

(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問4は、正解肢のA、C、Eと解答が割れています。特にAとEは、語尾の部分に違和感が残ると思われ、どちらかの判断に迷う人が多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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