2022年12月13日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第76問です。

76問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率43%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問10 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

B 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

C 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

D 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

E 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。




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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

(法11条2項、昭34.1.26基発48号、昭61.3.14基発141号)本肢のとおりである。本肢の取締役は、原則として「労働者」として取り扱うこととされているため、労災保険料を算定する場合、当該取締役に支払われる賃金を賃金総額に含めることになる。

× (法11条3項、則15条)本肢の場合は、「その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」を賃金総額とする。

(法11条3項、則13条1項、コンメンタール)本肢のとおりである。請負金額に消費税等が含まれるものとして扱う場合、消費税率の引上げ又は引下げに伴い事務が煩雑になることから、賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いることとされた。

(法11条2項、昭27.5.10基収2162号)本肢のとおりである。傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、賃金とは認められない。

(法11条2項、昭25.2.16基発127号)本肢のとおりである。単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は、賃金と解されない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問10は、Aが正しいと判断が付くと思われますが、それ以外は明確に理解できていないと正解できない問題だったといえます。



明日もがんばりましょう。




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