2022年12月20日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第83問です。

83問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率38%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問8 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。

B 概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。

C 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

D 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

E 労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。




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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(法12条3項他)本肢のとおりである。メリット制の適用を受けている事業であっても、一般拠出金については、メリット制の適用はない。

(法19条4項・6項、則36条1項)本肢のとおりである。なお、事業主が、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとされている。

(則34条)本肢のとおりである。一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内(当日起算)に、一括有期事業報告書を一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。

(法21条、昭62.3.26労徴発19号)本肢のとおりである。「事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき(法令の不知)」は、「天災その他やむを得ない理由」に該当しないため、本肢の場合には、追徴金が徴収される。なお、労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。

× (則38条2項)口座振替による場合の確定保険料申告書の提出は、年金事務所を経由することはできない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問8は、労働保険の保険料の徴収等に関する問題でしたが、いずれの肢も細かい内容が多く、論点はさほど難しくないものの、問題文が長いこともあり、絞り切れない方が多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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