2022年12月28日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第91問です。

91問目は、択一式の労災保険法です。


正答率26%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問2 )>

〔問〕 労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

B 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

C 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。


D 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。


E 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(則33条1項5号)本肢のとおりである。傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものは、労災就学援護費の支給対象とされる。

(則33条1項4号)本肢のとおりである。障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものは、労災就学援護費の支給対象とされるが、「学資等の支給を必要とする状態」とは、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用の支給を必要とする状態にあるものをいう。

(則33条2項1号・2号)本肢のとおりである。労災就学援護費の額は、対象者1人につき、中学校に在学する者は月額18,000円、小学校に在学する者は月額14,000円とされている。

(則33条2項1号)本肢のとおりである。小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者については、いずれも、対象者1人につき月額14,000円とされている。

× (則33条2項4号)大学に在学する者は、対象者1人につき月額39,000円とされているが、通信による教育を行う課程に在学する者については、1人につき月額30,000円とされている。



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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問2は、労災就学援護費に関する問題でした。そもそも労災就学援護費は、労災テキストの後ろの方に記載があり、どうしても学習が後回しになってしまう箇所ですので、正答率がかなり低くなっていますが、この範囲まで学習が確実にできた人にだけ与えられる1点だったといえます。



明日もがんばりましょう。




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