2022年12月31日
94問目は、択一式の労働基準法です。
正答率18%の問題です。
<問題( 択一式 労基 問6 )>
〔問〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。
イ 賃金の支払期限について、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。
ウ 労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。
エ 「労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条〔労働基準法第24条〕が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないが、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がない以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においては、国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを要せず、したがつて、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることが許される」とするのが、最高裁判所の判例である。
オ 労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給について、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。
A 一つ B 二つ C 三つ
D 四つ E 五つ
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
ア 〇 (法12条1項、則2条1項・2項)本肢のとおりである。なお、労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、通貨以外のものの評価額を定めることができる(則2条3項)。
イ 〇 (法24条2項、コンメンタール)本肢のとおりである。法24条2項では、毎月1回以上、一定の期日の支払が定められているが、賃金の締切期間及び支払期限については明文の定めは設けていないため、本肢のような取扱いも差し支えない。
ウ 〇 (法25条)本肢のとおりである。なお、法25条に定める「災害」には、洪水、火災等による災厄も含まれる。
エ × (昭43.3.12最高裁判決小倉電話局事件)「退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においても、国または公社はなお退職者に直接これを支払わなければならず、したがって、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは許されない」とするのが、最高裁判所の判例である。
オ 〇 (法27条、コンメンタール)本肢のとおりである。なお、出来高払制の保障給の額については何ら規定していないが、法27条の趣旨は、労働者の最低生活を保障することにあるから、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるよう保障給の額を定めるべきである。大体の目安としては、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当と考えられる(昭63.3.14基発150号他)。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問6は、賃金等に関する個数問題でした。一つ一つの肢の難易度はそれほど高くはなくても、個数問題であることで各段に難しくなっています。誤りが一つですから、本問が誤り探しの問題であれば、正答率はかなり高くなっていたはずです。
30分後にもう1問です。
がんばりましょう。