2022年11月28日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第60問です。

60問目は、択一式の労働基準法です。


正答率40%の問題です。

※すみません。順番を間違えてアップしてしまいました。正答率40%なので、本来ならばもっと後にくる問題です。いったんアップしてしまったので、ここは修正せず、このままいきます。

<問題( 択一式 労基 問3 )>

〔問 3〕 労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

B 小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

C 労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

D 就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。

E 本条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。




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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

(法41条3号、昭23.3.17基発646号)断続的労働の一態様として、宿直又は日直勤務に係る所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労働時間・休日・休憩に関する規定は適用されない。したがって、法36条1項の時間外労働協定に関する規定は適用されない。

× (法36条6項3号)本肢の場合、時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」が全て1月当たり80時間以内でなければならないが、「1月」「2月」及び「3月」の3か月平均で1月当たり80時間を超えるため、本肢のような時間外労働をさせることはできない。

(法36条、法37条、平11.3.31基発168号)本肢のとおりである。労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間を超えないときは、36協定及び割増賃金の支払を要しない。

(法36条、コンメンタール)本肢のとおりである。

(法36条、昭63.3.14基発150号、平2.3.31基発168号)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問3は、おそらく最初のAの正誤がわからず、Bの問題文を読んで、これが確実に誤りだと認識できれば落ち着きますが、焦ると「2~5か月平均」を出すことをせずに、C以降の問題を読みだして正解に行きつかないという結果に陥り、迷路にはまってしまう可能性がある問題だったと思われます。




明日もがんばりましょう。




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