2022年11月25日
57問目は、択一式の労働安全衛生法です。
正答率58%の問題です。
<問題( 択一式 安衛 問10 )>
〔問〕 労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
B 安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
C 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。
D 安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。
E 事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A × (法18条1項、令9条)衛生委員会は、「企業全体を統括管理する事業場」ではなく、常時50人以上の労働者を使用する「事業場ごとに」、設置しなければならない。
B 〇 (法17条1項、令8条)本肢のとおりである。
C × (法19条1項)企業規模300人以下の場合に限るという規定はない。事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
D × (法17条2項・3項、法18条2項・4項)労働基準法41条2号に定める管理監督者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならない旨の規定はない。
E × (法18条2項・4項)努力義務規定ではなく、義務規定である。安全衛生委員会の委員として、産業医のうちから事業者が指名した者を加えなければならない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の労働安全衛生法の問10は、安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する問題でした。この分野は人数等の数字や業種を含めて覚えることが多いため、本試験直前に再度、確認しておく必要があるところです。全部を完全に網羅できなくても、正確に覚えている箇所が部分的にでもあれば正解肢を絞っていくことができますが、Bの正解肢は比較的難易度が高かった問題です。
明日もがんばりましょう。