2022年11月03日
35問目は、択一式の労災保険法です。
正答率72%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問5 )>
〔問〕 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 同一市内に住む長女が出産するため、15日間、幼児2人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
B アパートの2階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。
C 一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
D 外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
E 労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法7条2項、昭52.12.23基収1027号)本肢のとおりである。
B × (法7条2項、昭49.4.9基収314号)本肢の場合、労働者が居住するアパートの外戸(ドア)が住居と通勤通路との境界であるので、当該アパートの階段は、通勤の経路と認められるため、通勤災害に当たる。
C 〇 (法7条2項、昭49.7.15基収2110号)本肢のとおりである。一戸建て住居の場合は、敷地内に入る地点が住居と通勤との境界であるため、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷したとしても通勤災害とは認められない。
D 〇 (法7条2項、平18.3.31基発331042号)本肢のとおりである。
E 〇 (法7条2項、昭25.12.23基収981号)本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の労災保険法の問5は、通勤災害に関する問題でした。B及びCのアパートと一戸建ての家の住居と通勤通路との境界は、あまりにも初歩的な内容を問う基本通達からの出題でしたので、ここは迷わず即答できなければならないサービス問題といえます。
明日もがんばりましょう。