2022年11月30日
62問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率50%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問1 )>
〔問〕 特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
B 特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。
C 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
D 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
E 2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法37条の6第2項)本肢のとおりである。
B × (法62条、行政手引2270)本肢の場合は、離職理由による給付制限を受けない。法33条の給付制限について、同日付で2の事業所を離職した場合でその離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付することとされている。
C 〇 (法37条の5第2項、則65条の8第1項)本肢のとおりである。特例高年齢被保険者が要件を満たさなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、所定事項を記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出することによって、資格喪失の申出を行うものとされている。
D 〇 (法37条の6第2項)本肢のとおりである。
E 〇 (法37条の5第1項、行政手引1070)本肢のとおりである。特例高年齢被保険者に係る適用事業については、2の事業主は異なる事業主である必要があるため、事業所が別であっても同一の事業主である場合は、適用要件を満たさない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問1は、特例高年齢被保険者からの出題でした。改正事項ですので、改正点をしっかり学習してきた人にとっては得点は容易であったと思われますが、手薄であった人にとっては、苦戦したと思われ、2つの層に分かれていたようです。
明日もがんばりましょう。