2022年11月21日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第53問です。

53問目は、択一式の国民年金法です。


正答率60%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問6 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

B 第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

C 平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

D 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(法40条3項)本肢のとおりである。

(法附則7条の3第1項・2項・3項)本肢のとおりである。第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、保険料納付済期間に算入されない期間のうち平成17年4月1日以後の期間について、第3号被保険者の届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出(特例による届出)をすることができ、当該届出が行われたときは、届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入される。

(平16法附則21条)本肢のとおりである。平成17年4月1日前の期間については、特例による届出が行われた場合には、届出の遅滞についてその理由を問わず、保険料納付済期間として算入される。

(昭60法附則34条1項)本肢のとおりである。付加年金及び死亡一時金に係る加算額(8,500円)の給付に要する費用については、その4分の1の国庫負担が行われる。なお、「死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く)」とは、死亡一時金に係る加算額に要する費用のことである。

× (法附則5条6項)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、「その翌日」に、任意加入被保険者資格を喪失する。なお、日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に、任意加入被保険者の資格を喪失する。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問6は、正解肢のEの「日」か「翌日」かは基本事項ですので、すぐに誤りであることに気付いた人も多かったに違いありません。ここは、誤り探しということもあり、他の選択肢の正誤がわからなくてもEの1択で正解できるといえる問題です。



明日もがんばりましょう。




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