2022年11月29日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第61問です。

61問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率53%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問6 )>

〔問〕 加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。

B 昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

C 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

D 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が65歳に達するまで加給年金額は加算されない。

E 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。



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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

× (法50条の2第1項)障害厚生年金には子に係る加給年金額の規定はない。子に係る加算は、障害基礎年金の額に加算される。

× (法50条1項)障害厚生年金の加給年金額は、老齢厚生年金の加給年金額と異なり、特別加算はない。

× (法44条1項)老齢厚生年金に係る加給年金額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者を有することが要件とされるため、受給権を取得した以後に婚姻した場合には、加給年金額は加算されない。

(法附則9条、法附則7条の3第4項)本肢のとおりである。繰上げ支給の老齢厚生年金について、65歳前に、加給年金額が加算されることはない。

× (法44条4項)受給権者による生計維持の状態がやんだ場合には、当該事由に該当するに至った月の翌月から、加給年金額は減額される。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、加給年金額からの出題でした。厚生年金保険法の加給年金額と国民年金法の振替加算は、インプット学習では、国年の振替加算を先に学習し、その後に加給年金額を学習する手順が通常ですので、インプット学習をした後には、必ず加給年金額と振替加算を連動して(テキストや過去問で加給年金額をやったあとで振替加算を学習する)押さえて、認識を確かにしておくことが肝心です。



明日もがんばりましょう。

※昨日のランチタイム・スタディの問題ですが、正答率40%の問題でしたので、正答率の高い順から逸脱してしまっています。いったんアップしてしまっているので、このままいきます。修正箇所等、着色して加筆しています。



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