2022年11月27日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第59問です。

59問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率54%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問2 )>

〔問〕 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下本問において「当該被保険者」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

B 当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をした適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって当該同意を撤回することができる。

C 当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

D 当該被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

E 当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (法附則4条の3第7項)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料の全額を負担する場合には、事業主ではなく、当該被保険者が保険料の納付義務を負う。

× (法附則4条の3第8項)事業主は、「高齢任意加入被保険者の同意」を得て、将来に向かって、保険料の半額負担及び保険料の納付義務についての同意を撤回することができる。

× (法附則4条の3第6項)「保険料の納期限の属する月の末日」ではなく「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、被保険者の資格を喪失する。

× (法18条、令6条1項)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については、確認は要しないものとされている。

(法附則4条の3第5項)本肢のとおりである。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問2は、
高齢任意加入被保険者からの出題でした。正解肢のEはさほど難易度の高い問題ではありませんが、ここが正しいことを見抜けないと、Bのようなひっかけ問題にひっかかってしまう恐れがあります。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字