2022年11月23日
55問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率60%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問6 )>
〔問〕 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。
B 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
C 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
D 企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。
E 連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A × (確定給付企業年金法16条1項)基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。なお、厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
B × (確定給付企業年金法29条2項)障害給付金は任意給付であり、事業主等は、規約で定めるところにより、障害給付金の給付を「行うことができる」とされている。
C × (確定給付企業年金法57条、法58条1項)前段部分は正しいが、事業主等は、少なくとも「5年」ごとに当該基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
D × (確定給付企業年金法91条の5)企業年金連合会を設立するには、その会員となろうとする「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない。なお、連合会は全国を通じて1個とする(法91条の2第2項)。
E 〇 (確定給付企業年金法100条の2)本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問6は、確定給付企業年金法からの出題でした。数字を含め、細かい点を問う肢が多く、比較的難しい問題だったといえます。
明日もがんばりましょう。