2022年11月01日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第33問です。

33問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率73%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問5 )>

〔問〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

B 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

C 社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。

D 社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。

E 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



C


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(社会保険労務士法2条の2第2項)本肢のとおりである。

(社会保険労務士法5条)本肢のとおりである。

× (社会保険労務士法25条、コンメンタール)戒告は、職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分である。なお、戒告を受けた社会保険労務士は、その業務の実施あるいはその資格について制約を受けることにならないので、引き続き業務を行うことはできるが、戒告処分を受けたという事実は、その者の信用を失墜させ、事実上業務執行に支障を及ぼす結果になる。

(社会保険労務士法25条、コンメンタール)本肢のとおりである。懲戒処分の確定時まで処分の効力が発生しないものとすれば、その間、社会保険労務士の業務を行うにふさわしくない者が業務を行うことも考えられ、国民一般に不足の損害を与えるおそれがあるため、本肢の扱いがなされている。

(社会保険労務士法25条の16の2)本肢のとおりである。紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がいる社会保険労務士法人に限り、行うことができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問5は、社会保険労務士法からの出題でした。例年、択一式で必ず丸1問、出題される社労士法ですから、学習を避けて通れない分野です。昨今、コンメンタールからの出題も多く、やや難解な問題で、正解した人の中でも正解を確信して解答できたという人は少なかったのではないかと思われます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字