2022年11月17日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第49問です。

49問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率62%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (雇)問9 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。

B 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

C 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

D 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。

E 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。



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step1 正解は・・・



C


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step2 解説

(法16条、法附則5条)本肢のとおりである。

(法16条、法附則5条)本肢のとおりである。なお、「労働保険徴収法施行規則に定める要件」は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であること、とされている(則25条1項)。

× (法16条、法15条3項)増加概算保険料の申告書の記載に誤りがあると認められる場合であっても、所轄都道府県労働局歳入徴収官による認定決定は行われない。

(法17条)本肢のとおりである。保険年度の途中において一般保険料率及び特別保険料率の「引下げ」を行った場合であっても、労働保険料は還付されない。

(法17条、則26条、コンメンタール)本肢のとおりである。保険料率の引き上げによる概算保険料については、まず、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を事業主に通知し、事業主は当該通知が発せられた日から起算して30日を経過した日(すなわち、通知が発せられた日から30日以内に)までに、当該概算保険料の増加額を、納付書により、所定の納付場所へ納付しなければならない。この場合、事業主は、保険料申告書を提出する必要はなく、また納付場所は、概算保険料等についてのそれと同じである。




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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の(雇用)問9は、正解肢であるCについて、増加概算保険料については認定決定は行われないという点が理解できていれば、誤りを問う問題でしたので、正解できるはずですが、そうでないと他の4肢がいずれも正しいという消去法で正解するのは難しかったかもしれません。



明日もがんばりましょう。




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