2022年11月26日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第58問です。

58問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問5 )>

〔問〕高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

B 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

C 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

D 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。

E 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

× (法61条1項、行政手引59011)60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)であって、被保険者であった期間が通算して5年以上である者は、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となるが、この場合の「被保険者であった期間」は、基本手当における被保険者であった期間の取扱いと同様に、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格の取得日前1年の期間内にある場合であって、この期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていない場合には、通算される。本肢の場合は、「連続して20か月間」とあるため、過去の被保険者期間を通算することはできない。したがって、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

× (法61条2項)高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる「支給対象月」は、その月の初日から末日まで引き続いて「介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月」をいうため、本肢の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

× (法61条の2第4項)高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

× (法61条1項、行政手引59311)高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。

(法61条の2第1項)本肢のとおりである。高年齢再就職給付金の支給要件の1つとして、「再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること」が挙げられる。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問5は、高年齢雇用継続給付に関する問題でした。正解肢のEは、「再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること」が高年齢再就職給付金の支給要件の1つであることを確実に理解していれば迷うことなく正解できる問題といえますが、高年齢雇用継続給付を苦手とする受験生も多く、曖昧な理解であった場合、他の選択肢の難易度が比較的高く、正解を導くのが困難になってしまうと思われます。



明日もがんばりましょう。




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