2022年11月10日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第42問です。

42問目は、択一式の労働基準法です。


正答率66%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問4 )>

〔問〕 労働基準法の総則(第1条~第12条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働基準法第1条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。

B 労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。

C 就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。

D 使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。

E 法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる。



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step1 正解は・・・



C


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step2 解説

(法1条、コンメンタール)本肢のとおりである。労働関係とは、使用者・労働者間の労務提供・賃金支払を軸とする関係をいい、その当事者とは、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。

(法3条、昭22.9.13発基17号)本肢のとおりである。「信条」とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいう。

× (法4条、平9.9.25基発648号)就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定があっても、現実に差別が行われていなければ、その規定は無効となるが、「法4条違反とはならない」。

(法5条)本肢のとおりである。法5条では、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することが禁止されている。

(法10条、昭62.3.26基発169号)本肢のとおりである。なお、本肢の場合、事業主等が社会保険労務士に必要な情報を与える等申請等をしうる条件を整備していれば、通常は必要な注意義務を尽くしているものとして免責されるものと考えられるが、そのように必要な注意義務を尽くしたものと認められない場合には、両罰規定に基づき事業主等の責任をも問い得るものとされる。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問4は、総則からの出題でした。やや難易度の高い肢があり、判断に迷うところではありますが、Cは通常、普通に学習する内容ですから、惑わされずに正解しておきたい問題といえます。



明日もがんばりましょう。




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