2022年10月25日
25問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率78%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問7 )>
〔問〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
B 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。
C 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
D 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
E 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (高齢者医療確保法50条)本肢のとおりである。なお、①生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者、及び、②その他後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、後期高齢者医療の被保険者としない。
B × (高齢者医療確保法54条1項・2項)前段部分は正しいが、被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わって、当該被保険者に係る届出をすることができる。
C 〇 (高齢者医療確保法86条2項)本肢のとおりである。
D 〇 (高齢者医療確保法114条)本肢のとおりである。
E 〇 (高齢者医療確保法128条1項)本肢のとおりである。後期高齢者医療制度の不服申立ては一審制であり、審査機関は各都道府県に置かれた後期高齢者医療審査会である。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問7は、高齢者医療確保法からの出題でした。やや込み入った内容の肢もあるものの、正解肢であるBが比較的誤りだとわかる内容の問題でしたので、得点しておきたい問題です。
明日もがんばりましょう。