2022年08月20日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の176日目は、「令和3年版厚生労働白書」から「高年齢者雇用」の白書記載事項です。



高年齢者雇用

【令和3年版厚生労働白書】

(1) 高年齢者雇用の現状

高年齢者雇用安定法では、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務づけられている。

2020(令和2)年6月1日現在、31人以上規模企業の99.9%で、①65歳までの定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、又は③定年の定めの廃止のうちいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みである。

加えて、70歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して高年齢者就業確保措置(①70歳までの定年引き上げ、②定年の定めの廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれか)を講じる努力義務を課すことを内容とする改正高年齢者雇用安定法改正法案が2021(令和3)年4月1日に施行された。


(2) 企業における高年齢者の就労促進

生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入等、高年齢者の雇用管理制度の整備等や高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「65歳超雇用推進助成金」を支給している。

また、(公財)産業雇用安定センターにおいて高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。

一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。

ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給し、高年齢者の就職を促進している。

既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。

そのため、中高年齢者等(40歳以上)が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。


(3) 高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大

2016(平成28)年に改正した高年齢者雇用安定法に基づき、地方自治体が中心となって設置された協議会等からの提案による高年齢者の就労促進に向けた事業(生涯現役促進地域連携事業)を開始し、高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組みを支援している(2021(令和3)年3月現在連携推進コース47地域、地域協働コース19地域にて実施)。

また、定年退職後等に、地域社会に根ざした臨時的かつ短期的又は軽易な就業を通じた社会参加を希望する高年齢者に対して、その希望に応じた就業機会を確保・提供するシルバー人材センター事業を推進している(2021年3月31日現在、シルバー人材センターの団体数は1,303団体、会員数約70万人)。

さらに、2016年の高年齢者雇用安定法の改正により、シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業が可能となった(2021年3月31日現在712地域にて実施)。




次回もがんばりましょう。



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