2022年06月23日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の134日目は、「令和2年「労働安全衛生調査」(実態調査)の概況」から「労働者の健康状況」の調査記載事項です。


労働者の健康状況

【令和2年「労働安全衛生調査」(実態調査)の概況】


(4)受動喫煙防止対策及び受動喫煙の状況

① 事業所調査

事業所における禁煙・分煙状況について、屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%となっている。

健康増進法における施設分類の種類別にみると、第一種施設(学校・病院など受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設)では「屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている」が63.1%第二種施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)では「屋内を全面禁煙として、屋外喫煙所を設置している」が49.2%とそれぞれ最も多くなっている。

屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしていない事業所について、受動喫煙を防止するための取組を進めている事業所の割合は54.1%となっている。

このうち、取組内容(複数回答)をみると、「受動喫煙を望まない者が加熱式たばこ喫煙専用室での業務や飲食を避けるよう配慮している」が27.2%、次いで「20歳以上の労働者に対する措置」のうち「業務用車両内での喫煙時における周知啓発」が27.0%となっている。


② 労働者調査

職場で受動喫煙がある労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」7.6%、「ときどきある」12.5%を合わせて20.1%となっている。

このうち、職場の受動喫煙に関して、「不快に感じること、体調が悪くなることがある」とする労働者の割合は39.2%となっている。



<ポイント>

・2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。本法律により、事業者だけではなく国民においても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりましたので、ここは要注意な箇所です。


なくそう受動喫煙


・第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所における喫煙できる場所として、喫煙専用室と加熱式たばこ喫煙専用室がありますが、喫煙専用室とは喫煙するだけの目的に設置された場所で喫煙以外の目的で使用することはできません。一方、加熱式たばこ喫煙専用室は、休憩所で加熱式たばこが吸えるようなイメージの場所で、飲食することも可能なため、加熱式たばこでほとんど煙を出さないとはいえ、有害物質を多少は出すため、「受動喫煙を望まない者が加熱式たばこ喫煙専用室での業務や飲食を避けるよう配慮している」という項目があり、その割合が高い訳です。

・「業務用車両内での喫煙時における周知啓発」の業務用車両内とは、普段、会社で営業等に使用している車両内での喫煙で、同乗者等への配慮を指します。




けむいモン

けむいモン


[参考]
受動喫煙対策(厚生労働省)
なくそう!望まない受動喫煙。



明日もがんばりましょう。



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