2022年04月18日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の88日目は、「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「子の看護休暇制度、介護休暇制度」の調査記載内容です。


労働基準法に基づく母性保護制度

【「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)】

(1)労働基準法に基づく母性保護制度の規定状況

産前産後に関する休業期間の規定について、「単胎妊娠(以下「単胎」という。)及び多胎妊娠(以下「多胎」という。)ともに法定どおり」(単胎:産前6週間産後8週間、多胎:産前14週間産後8週間)とする事業所は92.6%、「単胎のみ法定を上回る規定あり」とする事業所の割合は2.2%、「多胎のみ法定を上回る規定あり」とする事業所の割合は1.1%、「単胎・多胎ともに法定を上回る規定あり」とする事業所の割合は3.3%であった。


(2)母性保護制度の利用期間中の賃金の取扱い

産前産後休業期間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は24.7%で、そのうち60.7%が「全期間100%支給」としている。

育児時間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は25.3%で、そのうち59.9%が「全期間100%支給」としている。

生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合は29.0%で、そのうち65.6%が「全期間100%支給」としている。


(3)労働基準法に基づく母性保護制度の利用状況

平成30年10月1日から令和元年9月30日の間に出産し、出産後職場復帰(育児休業後職場復帰した者も含む。)した女性労働者がいた事業所のうち、令和2年10月1日までの間に育児時間の請求者がいた事業所の割合は18.0%であった。

出産者のうち、育児時間の請求をした者の割合は14.2%であった。

女性労働者がいる事業所のうち、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は3.3%であった。

女性労働者のうち、生理休暇を請求した者の割合は0.9%であった。




次回もがんばりましょう。



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