2022年01月17日

「ランタイム・スタディ2022統計数値」の12日目は、「令和3年就労条件総合調査」から「割増賃金率」の調査記載事項です。


割増賃金率

【令和3年就労条件総合調査結果の概況】


(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合32.5%となっており、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は42.5%、「50%以上」とする企業割合は56.7%となっている。

1か月60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が28.3%、「中小企業以外」が53.4%となっている。

<ポイント>

・月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%以上とされていますが、中小企業については適用が猶予されており、令和5年4月1日からの適用となります。

・1か月60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は、「中小企業」が少ないのは理解できますが、「中小企業以外(すなわち大企業)」が約5割ということは、定めていない中小企業以外は約5割となり、法令に違反している企業が約5割もあると思ってしまう方がいると思います。ここは、60 時間超えの割増賃金を実際に支払っているかどうかではなく、「就業規則等に明文化されていない企業」が約5割あるということです。ということは、中小企業であれば、なおさら就業規則等に明記されていないので、令和5年4月1日以降、社労士が活躍できるひとつの切り口になります。令和4年11月に合格して、令和5年中に事務指定講習を受けて登録すれば、こういった法改正を材料に営業していくことが可能となりますから、頑張っていってください。



次回もがんばりましょう。



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