2022年01月14日
「ランチタイム・スタディ 2022統計数値」の10日目は、「令和3年就労条件総合調査結果の概況」から「勤務間インターバル制度」の推定予想問題です。
<推定予想問題(勤務間インターバル制度)>
〔問〕 勤務間インターバル制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「令和3年就労条件総合調査結果の概況」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
A 「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいう。実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は「勤務間インターバル制度」に該当しないが、具体的な時間数を定めていても、11時間未満の場合にはこれに該当しない。
B 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」は5%に満たない。
C 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合を企業規模別にみると、企業規模が大きい方が導入している企業割合が高いが、「1企業平均間隔時間」(各企業で定められている実際の終業時刻から始業時刻までの間に空けることとしている間隔の時間で、各企業で複数ある場合は最も短い間隔の時間の平均)は、企業規模が大きい方が短い。
D 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入の予定はなく、検討もしていない」が約8割である。勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が最も多い。
E 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)で「当該制度を知らなかったため」と回答した企業の全企業に対する企業割合は約15%である。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A ☓ (令和3年就労条件総合調査結果の概況) 前段部分は正しいが、具体的な時間数が11時間以上であることは要しない。
B 〇 (令和3年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。
C 〇 (令和3年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。
D 〇 (令和3年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。
E 〇 (令和3年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。
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step3 コメント
・「令和3年就労条件総合調査結果の概況」から「勤務間インターバル制度」の択一式問題です。長時間労働を無くすために政府が力を入れていることであり、数年前から調査項目にあがり、以前は無かった内容ですから、押さえておきたい箇所となります。
次回もがんばりましょう。