2021年12月06日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第67問です。

67問目は、択一式の健康保険法です。


正答率48%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問8 )>

〔問〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。

ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

エ 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。

オ 被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。


A(アとウ) B(アとエ) C(イとエ) D(イとオ) E(ウとオ)



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

× (法3条1項9号、平28.5.13保保発0513第1号、年管管発0513第1号)本肢の場合、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3未満であり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間未満であるため、被保険者とされない。

(平28.5.13保保発0513第1号、年管管発0513第1号)本肢のとおりである。

× (法41条1項)特定4分の3未満短時間労働者については、報酬支払の基礎となった日数が11日以上の月を報酬月額の算定の基礎とするため、本肢の場合には、「4月、5月、6月」の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

(平14.4.24保保発0424001号、庁保険発24号)本肢のとおりである。


(法3条7項、令2.4.10事務連絡)本肢のとおりである。なお、今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断することとされている。




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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問8は、アとエが長文であり、問題文を読むのに時間がかかるうえに他の肢も比較的難易度が高いため、苦戦した人が多かったものと思われます。




明日もがんばりましょう。




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